— 弊所の特長
その投稿が原因ではありません。
半年前から、決まっていました。
インターネット上の事故は、ある日突然起きるように見えます。しかし遡ると、必ず同じ場所に分岐点があります。決めなかったこと、残さなかったこと、運用しなかったこと。弊所が予防を前に出しているのは、その分岐点を数多く見てきたからです。
— 事故の解剖
よくある経路を、時系列で分解します。
以下は、弊所が実際に扱った案件を類型化したものです。個々の判断はどれも小さく、その時点では誰も間違えたと思っていません。にもかかわらず、最後の日にはすべてが同時に効いてきます。
−180日
公式アカウントを、担当者の個人メールで開設した
「あとで会社のアドレスに移す」まま運用が始まる。権限保有者の一覧は作られない。
−120日
制作会社に任せ、表示の根拠資料を受け取らなかった
「No.1」表示の調査データも、体験談の出典も、社内に存在しない状態で公開される。
−60日
担当者が退職し、アクセス権が回収されなかった
人事の退職手続に、アカウント権限の回収項目が接続されていない。
−14日
解析タグを追加したが、誰も把握していない
プライバシーポリシーは数年前のまま。外部送信の説明も行われていない。
当日
投稿が炎上し、表示に指摘が入り、アカウントが止まる
同時に起きます。そしてこの日にできることは、驚くほど限られています。
この5つに共通するのは、いずれも法律の判断ミスではないことです。運用の設計を決めなかった、というだけです。だからこそ、弁護士に相談する前の段階で防げます。そして、防ぐ側の仕事は行政書士の領域にあります。
— 専門性の根拠
専門性は、資格ではなく
立ち位置から生まれます。
弊所は5つの立ち位置を経験してきました。どれか一つではなく、重なっていることに意味があります。
01
事後を、数多く見てきました
年間約1,500件
2022年の開業以来、全国からご相談をいただいています。その多くが、すでに起きてしまった問題への対応でした。誹謗中傷、なりすまし、アカウントの乗っ取り、表示をめぐる指摘、契約の不備。
この件数が意味を持つのは、実績としてではありません。事故がどこで分岐したのかを、具体的に知っているということです。一般論としての予防策なら、どの専門家でも書けます。弊所がご提案するのは、実際に起きた経路を逆算した設計です。
02
ルールを、使う側にいました
マーケターとしてのSNS運用
開業前、代表はマーケターとしてSNSアカウントの運用に携わっていました。投稿を作り、数字を追い、ひとつの表現がどれほど速く広がるかを現場で見てきました。
この経験が効くのは、規程を書くときです。「投稿前に承認を挟む」と一行書くのは簡単ですが、誰がどの画面で何を確認するのかまで落とさなければ、規程は必ず形骸化します。運用の速度を知らないまま作られたルールは、現場で守られません。
03
体制を、回す側にいました
月間約100件
代表は事業会社において、法務課をゼロから立ち上げ、稟議・法務相談ルールと契約締結フローを構築しました。月間約100件規模で発生する許認可手続について、そのオペレーションの構築と維持を担いました。
この規模を、担当者の記憶で回すことはできません。必要だったのは規程ではなく、手続が発生した瞬間に検知され、担当者が変わっても同じ品質で処理される仕組みでした。拠点の新設、人事異動、専任者の交代。事業側の動きが、そのまま手続の発生トリガーになります。
04
審査の側から、見てきました
2023年〜
2023年より、上場準備企業の法務・総務部門の体制構築に携わり、上場に関する業務に関与してきました。これまでに2社が東証グロース市場へ上場しています。
そこで繰り返し確認したのは、問われるのは規程の有無ではなく、規程どおりに回っているかだということです。そしてSNS、広告表現、個人情報は、いずれも近年の審査で必ず論点になります。予防の3領域と上場準備は、別々の仕事ではありません。
05
事業の当事者に、なりました
北海道・東北
2026年より、築100年を超える古民家を活用した街づくり事業に、構想段階から関与しています。物件の選定、収支と運営体制の設計、地権者や地域住民との合意形成、自治体との協議、そして開業後の広報まで。
条文だけを見れば「できない」と結論が出る案件です。それでも開業まで持っていくには、制度の趣旨に遡り、実現可能な代替手段を行政と一緒に設計しなければなりません。書類を作る仕事ではなく、事業を成立させる仕事です。
— 進め方
書類を作って終わりにしません。
01
止血を先に、設計はその後で
進行中の問題があるときは、まず選択肢が減るのを止めます。証拠の記録化と事実関係の整理が最初です。体制の話は、状況が落ち着いてから着手します。順序を逆にすると、どちらも中途半端になります。
02
規程ではなく、運用まで作る
規程を納品して終わりにはしません。誰が、いつ、何をきっかけに、どの画面で確認するのか。管理台帳と手順書まで作り、担当者が交代しても同じ品質で回る状態を目標にします。
03
境界を明示して、外は繋ぐ
行政書士にできることには限りがあります。できる範囲は最後まで責任を持ち、それを超える段階では速やかに他の専門家へお繋ぎします。曖昧にしたまま抱え込むことが、依頼者にとって最も損失が大きいためです。
弊所がお引き受けできないこと
先に申し上げておきます。以下は行政書士の業務範囲外です。ご相談の内容がこれらに該当する場合は、その旨をお伝えし、適切な専門家をご紹介します。
- 相手方との交渉や、代理人としての対応
- 裁判上の手続、発信者情報の開示に関する請求手続
- 登記に関する手続
- 税務に関する申告・相談
弊所がお引き受けするのは、書類の作成と、体制の設計、そして行政に対する手続です。その範囲の中で、できることは少なくありません。