特定の相続人に相続させたくない人へ|遺言と遺留分の正しい知識を行政書士が解説

「絶縁した家族にだけは、自分の財産を渡したくない」——そう強く思っている方は、決して少なくありません。長年苦しめられてきた子、音信不通の兄弟、関係が壊れてしまった配偶者。さまざまな事情で、「あの人にだけは1円も渡したくない」というお気持ちは、とても自然なものです。

では、その願いは実現できるのでしょうか。答えは「相手によって、できる場合とできない場合がある」です。ここで鍵を握るのが「遺言」と「遺留分」という2つの考え方です。この記事では、行政書士の視点から「特定の相続人に相続させたくない」という願いをかなえるための正しい知識と、揉めない対策の立て方を、わかりやすく解説します。

「相続させたくない」は実現できる?基本の考え方

まず大前提として、何も対策をしなければ、あなたの財産は法律で定められた相続人(法定相続人)に、法律で定められた割合(法定相続分)で引き継がれます。つまり、絶縁した家族であっても、相続人である限り、自動的に財産を受け取る権利が発生してしまうのです。

遺言で「誰に・どれだけ渡すか」は指定できる

この自動的な引き継ぎを変えられるのが「遺言」です。遺言書を作成すれば、「特定の人に多く渡す」「特定の人には渡さない」といった配分の指定ができます。法定相続分よりも、遺言の内容が優先されるのが原則です。つまり、「絶縁した家族には相続させない」という意思を、遺言で示すことができるのです。

ただし「遺留分」という壁がある

ただし、ここで知っておかなければならないのが「遺留分」です。一定の相続人には、最低限受け取れる財産の割合が法律で保障されており、これを遺留分といいます。遺言で「渡さない」と書いても、遺留分を持つ相続人からは「遺留分の分はください」と請求される可能性があるのです。次の章で、この遺留分について詳しく見ていきましょう。

遺留分──完全には渡さないようにできない理由

遺留分は、相続人の生活保障などの観点から設けられた制度です。誰に遺留分があるのかを正しく理解することが、対策の第一歩になります。

遺留分がある人・ない人

相続人 遺留分
配偶者 あり
子(直系卑属) あり
父母(直系尊属) あり
兄弟姉妹 なし

ここが非常に重要なポイントです。兄弟姉妹には遺留分がありません。つまり、絶縁した相手が兄弟姉妹であれば、遺言で他の人に全財産を渡すよう指定すれば、その兄弟姉妹に一切渡さないことが可能なのです。一方、相手が子や配偶者、父母の場合は遺留分があるため、完全にゼロにすることはできません。

遺留分の割合の目安

遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です(相続人が父母など直系尊属のみの場合は3分の1)。たとえば子が1人だけの場合、その子の遺留分は財産全体の2分の1にあたります。「渡したくない」と思っても、この分は請求されれば渡さなければならない可能性がある、ということです。

相続させないための4つの方法

「絶縁した家族に相続させたくない」という願いをかなえるには、主に次の4つの方法があります。状況に応じて、組み合わせて使うことも可能です。

①遺言書を作成する(最も基本的で確実)

最も基本となるのが遺言書の作成です。「財産は〇〇に相続させる」と明確に指定することで、絶縁した家族への配分を最小限に抑えられます。相手が兄弟姉妹なら、これだけでゼロにすることも可能です。

②生前贈与を活用する

生きているうちに、渡したい人へ財産を贈与しておく方法です。相続財産そのものを減らしておくことで、絶縁した家族が受け取る分を抑えられます。ただし、贈与税や、遺留分の計算に含まれる場合がある点に注意が必要です。

③遺留分を踏まえた配分設計をする

相手に遺留分がある場合は、「ゼロにする」のではなく「遺留分相当額だけは確保しつつ、残りを渡したい人へ」という設計が、結果的に揉めにくい現実的な選択になることがあります。あえて遺留分を意識した配分にすることで、後の紛争を避けられるのです。

④相続廃除を検討する(ハードルは高め)

著しい虐待や重大な侮辱など、特別な事情がある場合に、相続人から相続権そのものを奪う「相続廃除」という制度があります。ただし要件は厳しく、家庭裁判所の手続きが必要で、認められるとは限りません。

💡 ポイント:相続廃除は家庭裁判所での手続きとなるため、必要な場合は提携する弁護士と連携してご案内します。まずは遺言を中心とした対策から検討するのが現実的です。

【事例】絶縁した長男に財産を渡したくなかったBさんの遺言

※守秘義務に配慮し、内容は一部改変しています。

【相談内容】
Bさん(70代)には長男と長女の2人の子がいます。長男とは10年以上前から絶縁状態で、連絡も一切ありません。一方、長女は近くに住み、Bさんの世話を続けてきました。Bさんは「世話をしてくれた長女に、できる限り財産を残したい。絶縁した長男にはなるべく渡したくない」と希望し、当事務所にご相談に来られました。

【対応】
長男は「子」であるため遺留分があり、完全にゼロにはできないことをご説明しました。そこで、長女にできる限り多くを相続させつつ、長男には遺留分相当額を残す配分で遺言を設計。さらに、なぜこのような配分にしたのかという想いを「付言事項」として書き添え、後の争いを防ぐ工夫をしました。形式不備のリスクを避けるため、公正証書遺言での作成をおすすめしました。

【結果】
長女に手厚く財産を残す内容の公正証書遺言が完成し、Bさんは「これで安心して過ごせる」と表情を和らげられました。遺留分を踏まえた設計により、将来の紛争リスクも大きく下げることができました。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべきか

遺言書には主に2つの方式があります。それぞれの特徴を比べてみましょう。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自分で手書き 公証人が作成
費用 ほぼかからない 公証人手数料がかかる
無効リスク 形式不備で無効になりやすい 非常に低い
安全性 紛失・改ざんのリスク 原本を公証役場が保管

「絶縁した家族に相続させたくない」というデリケートな遺言ほど、後で揉める可能性が高いものです。確実性を重視するなら、公正証書遺言が安心です。形式不備で無効になっては、せっかくの想いが台無しになってしまいます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 遺言書に「長男には相続させない」と書けば、完全に排除できますか?

A. 子には遺留分があるため、完全に渡さないことはできません。ただし、相手が兄弟姉妹であれば遺留分がないので、遺言で他の人に全額渡す設計が可能です。

Q2. 絶縁した兄弟には遺留分はありますか?

A. 兄弟姉妹に遺留分はありません。遺言で他の人にすべて渡す内容にすれば、絶縁した兄弟に相続させないことが可能です。

Q3. 相続廃除とは何ですか?誰でも使えますか?

A. 著しい虐待や重大な侮辱など、厳しい要件を満たした場合に相続権を奪う制度です。家庭裁判所の手続きが必要で、ハードルは高めです。誰でも簡単に使えるものではありません。

Q4. 遺言書は自分で書いても有効ですか?

A. 自筆証書遺言として有効ですが、日付や署名の不備など形式を満たさないと無効になるリスクがあります。確実性を求めるなら公正証書遺言が安全です。

遺言・相続対策を行政書士に相談するメリット

「相続させたくない」という願いは、自己流の遺言ではかえって紛争の火種になりかねません。行政書士に相談することで、次のようなメリットがあります。

  • 遺言書の文案作成:あなたの希望を、法的に有効で意図が正確に伝わる文章にします。
  • 公正証書遺言のサポート:証人の手配や公証役場との調整を代行し、手続きの負担を減らします。
  • 揉めにくい配分設計:遺留分を踏まえ、将来の紛争リスクを抑えた現実的な配分を提案します。
  • 付言事項の活用:なぜその配分にしたのか、想いを言葉として残すお手伝いをします。
  • 専門家連携:相続廃除など家庭裁判所の手続きが必要な場合は、弁護士と連携してご案内します。

まとめ──想いを「正しい形」で残しておきましょう

「絶縁した家族に相続させたくない」という願いは、遺言を使えば実現できる部分が多くあります。特に相手が兄弟姉妹なら、遺留分がないため完全に渡さないことも可能です。子や配偶者の場合は遺留分という壁がありますが、それを踏まえた配分設計で、揉めない形を作ることができます。

大切なのは、自己流ではなく「正しい形」で残すことです。せっかくの遺言が無効になったり、かえって争いを生んだりしては本末転倒です。あなたの想いを確実にかなえるために、ぜひ一度、専門家にご相談ください。

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