建設業許可申請に必要な要件と書類|資格や準備しておくべき情報とは
建設業許可を取得するためには、申請内容に応じた多くの条件を満たし、正確な書類を揃える必要があります。要件を満たしていても、資料が不足していたり、内容が整理されていなければ、申請が却下されたり、手続きが長引く可能性があります。
東京都江東区にあるリーリエ行政書士事務所では、建設業許可の取得を目指す事業者様に向けて、事前診断や必要書類の整理からサポートを提供しております。
この記事では、建設業許可を申請する際に確認すべき主な要件、必要書類、必要な資格、さらに事前に準備しておくべき内容について解説します。
建設業許可を取得するための主な要件とは
建設業許可には複数の要件があります。以下のいずれかを欠いている場合、許可を受けることはできません。
経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営に関して一定の経験を有する者が常勤している必要があります。法人であれば役員、個人であれば本人が該当します。原則として、5年以上の建設業経営経験が求められます。
専任技術者が営業所ごとにいること
建設工事に関する専門的な知識・技術を有する者が、営業所に常勤している必要があります。対象となるのは、一定の学歴と実務経験を満たす者や、国家資格を保有している者です。
財産的基礎があること
継続的に事業を行うために、一定以上の自己資本が必要です。新規申請の場合、500万円以上の預金残高や資本金があることが求められます。
欠格要件に該当しないこと
暴力団関係者でないことや、過去に建設業法違反などで処分を受けていないことなどが求められます。
建設業許可申請に必要な書類
申請にあたっては、申請書のほか、証明資料を多数提出する必要があります。主な書類は以下の通りです。
会社関係の書類
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商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
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定款の写し(法人の場合)
人員関係の書類
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経営業務管理責任者の経験証明(在職証明書、登記簿等)
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専任技術者の資格証明書(卒業証明書、資格証、実務経験証明など)
財務関係の書類
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納税証明書(法人税・消費税)
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決算書(直近3年分)
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預金残高証明書(新規の場合)
営業所関係の書類
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賃貸借契約書の写し(営業所が賃貸の場合)
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営業所の写真(外観、内観、社名表示など)
これらの書類は、申請内容や営業所の状況によって変わることがあります。また、書類ごとに様式や取得先が異なるため、早めに準備を始めることが重要です。
許可取得に必要な資格とは
建設業許可そのものに必要な「資格」というよりは、専任技術者に求められる「技術的資格」が大きな要素となります。
たとえば以下のような資格が、特定の業種での技術者要件として認められています。
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一級建築士・二級建築士
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一級施工管理技士・二級施工管理技士(建築、土木、電気など)
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技術士
これらの資格を持っていない場合でも、学歴と実務経験の組み合わせにより、技術者として認められることがあります。
申請前にまとめておくべきこと
建設業許可申請をスムーズに進めるためには、以下の内容を事前に整理しておくことが望ましいです。
営業所の実態
営業所として機能している場所がどこか、従業員が常駐しているか、社名表示があるかなどを明確にしておきます。
経営陣・技術者の経歴
誰が経営業務管理責任者、誰が専任技術者に該当するかを整理し、それぞれの職歴や保有資格を把握しておきます。
財務状況
自己資本、売上、預金残高などの数値を把握し、証明書類を準備できる状態にしておくことが必要です。
過去の行政処分歴
申請者およびその関係者に、建設業法やその他法令違反による処分歴がないか確認する必要があります。
まとめ
建設業許可の取得には、一定の人的要件と財務要件を満たす必要があり、申請書類の内容も多岐にわたります。自社の状況に合わせた事前準備ができていないと、申請自体が受理されない場合もあります。
リーリエ行政書士事務所では、こうした複雑な準備を丁寧にサポートし、必要書類の収集から申請書類の作成、提出まで一括して対応しております。
申請に不安がある方、要件を満たしているか確認したい方は、お気軽に無料相談をご利用ください。確実な許可取得を支援いたします。