建設業許可の基礎と免許の違い|大臣許可と知事許可の判断基準とは

建設業に関わる仕事を継続的に行うためには、法律上の許可が必要になる場合があります。特に請負金額が一定額を超える場合、建設業許可を取得しなければ、営業を継続することができません。しかし、この建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」という2つの種類があり、それぞれの違いや取得要件を正しく理解していないと、後になってトラブルになる可能性があります。

東京都江東区のリーリエ行政書士事務所では、建設業許可申請をはじめとした、各種許認可手続や内容証明の作成を多数手がけております。許可取得における要件の整理から書類作成、行政対応まで一貫して支援しております。

この記事では、建設業許可の仕組みと「大臣許可」と「知事許可」の違いを整理し、許可取得における注意点を解説します。これから許可を取得したいと考えている方や、自社の許可内容を見直したい方の参考となれば幸いです。

この記事でわかること
・建設業許可の基本的な仕組み
・大臣許可と知事許可の違い
・間違いやすいケースと事例
・専門家に依頼する際の注意点と流れ

建設業許可の仕組みと法律上の背景

建設業許可とは、建設業法に基づき、一定の規模の工事を請け負う際に必要となる公的な許認可です。具体的には、1件の工事で500万円(税込)以上の請負を行う場合、または建築一式工事で1,500万円以上の工事を行う場合には、許可を取得していなければなりません。

業種分類と許可の必要性

建設業許可には、業種別の分類もあります。土木工事業、電気工事業、大工工事業など、全部で29業種に分かれており、それぞれに許可を得る必要があります。

大臣許可と知事許可の違い

この建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」が存在します。営業所の所在状況によって区別されるもので、以下のように定められています。

  • 1つの都道府県内にのみ営業所がある場合:知事許可

  • 2つ以上の都道府県に営業所がある場合:大臣許可

営業所とは、常勤の従業員が業務を行っている拠点である必要があり、外形だけでなく実態も確認されます。

よくある事例と許可区分の誤解

東京都内だけで営業しているA社のケース

A社は東京都内に本社を構え、都内のみで工事を請け負っています。この場合、東京都知事の許可で足ります。工事現場が他県であっても、営業所が都内にしかなければ知事許可で問題ありません。

東京都と千葉県に営業所があるB社のケース

B社は東京都と千葉県に営業所を持ち、それぞれの拠点で従業員が日常的に業務を行っています。このような場合は、大臣許可が必要となります。形式上の事務所であっても、実態が伴っていなければ営業所とは認められません。

法人成りによる許可変更が必要なC社のケース

C社はもともと個人事業主として知事許可を取得していましたが、その後法人化しました。この場合、法人としての新たな許可を取得し直す必要があります。個人と法人の許可は別扱いであり、引き継がれることはありません。

専門家に相談する際のポイントと注意点

行政書士に依頼する際の準備

建設業許可の申請には、登記簿謄本、決算書、従業員の職歴証明、営業所の契約書など、多くの資料が必要になります。これらを事前に整理しておくことで、スムーズな申請が可能になります。

自力申請のリスクと専門家選びの基準

自力で申請することもできますが、書類の不備や誤認が原因で手続きが進まず、申請が却下されることもあります。許可種別の誤認も大きなリスクです。

専門家を選ぶ際には、実績があるか、地域の事情に精通しているかどうかも確認しましょう。無料相談で丁寧に説明してくれるかどうかも大切な判断材料です。

許可取得に向けて今できることと、リーリエ行政書士事務所のサポート内容

建設業許可は、事業者の信頼性を示す重要な法的手続きです。無許可での営業は法令違反となり、元請からの発注が停止されることもあります。

自社の営業状況を整理し、許可区分を判断する

まずは自社の営業所の所在地、営業体制、将来的な事業展開を確認しましょう。1都道府県に留まるのか、複数県にまたがるのかで必要な許可が異なります。

専門家によるサポートの活用

リーリエ行政書士事務所では、初回相談を無料で承っております。建設業許可に関する経験が豊富で、東京都内の事業者様を中心に多数の実績があります。

書類作成、実態確認、行政との折衝までトータルで支援いたします。今後の事業計画に合わせて、確実な許可取得を目指しましょう。

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